支援制度のご案内

障害者雇用の支援パターン

ケース別障害者雇用の支援パターン

障害者雇用助成金制度

名称 障がい者委託訓練 職場適応訓練
概要 障害がある方を雇用しようとする事業主の求人ニーズに沿って、職業訓練を委託し、障害がある方の就労促進を図るもの 雇用前に実地訓練を行い、職場・作業環境への適応を容易にさせるもの
対象者
  • ハローワークの求職登録者(障がい者手帳有)
  • 原則ハローワークの訓練受講あっせんを受けた者
ハローワークの訓練受講あっせんを受けた者
対象事業主 訓練受講者の管理・指導をできる人がいる(その他要件あり)
  • 訓練受講者の管理・指導をできる人がいる
  • 各種社会保険の摘要事業の事業主
  • 訓練終了後の継続雇用を予定している
助成期間 原則1〜3ヶ月 原則6ヶ月〜1年
(中小企業・重度障害者は1年以内)
給付金額 事業所への委託料
1人当り月額66,000円(税込)
事業所への委託料
1人当り月額24,000円
【支給例】
24,000円×6ヶ月(1年)=144,000円(288,000円)
備考
  • 訓練時間は月100時間を標準とする
  • 賃金支払不要
  • 訓練受講者には原則、訓練手当あり
  • 雇用移行が困難な場合は委託訓練で終了も可
  • 当訓練終了後、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用を活用することが可能です
  • 訓練時間は月170時間を原則とする
  • 賃金支払不要
  • 訓練受講者には原則、訓練手当あり
  • 当訓練終了後、常用雇用採用となっても特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用の対象にはなりません
手続き窓口 島根県立高等技術校 ハローワーク
名称 職務試行法 トライアル雇用
概要 短期間、実際の事業所で作業を行うことにより、障害者の職業能力や適正等を評価するもの 試用雇用で受け入れ、常用雇用のきっかけづくり
対象者 ハローワークの求職登録者
  • ハローワークの求職登録者
  • 原則ハローワークの訓練受講あっせんを受けた者
  • ②は精神・発達障がい者
対象事業主 訓練受講者を指導できる人がいる
  • 雇用保険適応事業の事業主
  • 過去6ヶ月間に労働者の解雇なし
  • 過去3年間に対象当人の解雇なし
  • その他にも条件あり
助成期間 1〜3週間 ① 原則3ヶ月
② 3ヶ月以上12ヶ月
給付金額 事業主への施設利用料
日額980円
事業所に奨励金:
①1人当り月額40,000円
②1人当り月額40,000円(雇用後3ヶ月は80,000円
備考 賃金支払い不要 ① 週20時間以上
② 週10時間以上20時間未満
  • 短期の雇用契約であり労働基準法の適応あり
  • 賃金支払必要
  • 継続雇用が困難な場合、試行雇用で終了も可
  • 常用雇用に移行した場合、特定就職困難者雇用開発助成金を活用することが可能です
手続き窓口 障害者職業センター ハローワーク
名称 特定就職困難者雇用開発助成金 ジョブコーチ制度
概要 障害がある方を継続して雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの 障害者職業センターから職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣するもの
対象者 ハローワークの訓練指示を受けた者 身体・知的・精神、その他支援を必要とする障害者
対象事業主
  • 過去保険適応事業の事業主
  • 過去6ヶ月間に労働者の解雇なし
  • 過去3年間に対象者当人の雇用なし
  • その他にも条件あり
業務全般から人間関係に至るあらゆる部分において、事業所と障害者本人との橋渡しをしながら、早期の職場適応を図る
助成期間 障害の程度により1年〜1年6ヶ月 標準は2〜4ヶ月(最長8ヶ月)
雇用前・雇用と同時・雇用後とある
給付金額 法令で定めた方法により算出(事業所へ助成)
【支給例】
対象者助成額助成期間申請回数
大企業中小企業大企業中小企業大企業中小企業
重度障害者
短時間労働者を除く
100万円1年6ヶ月3回
240万円3年6回
重度以外の障害者50万円1年2回
120万円2年4回
短時間の障害者
短時間の重度障害者
30万円80万円1年2年2回4回
※短時間労働者:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
雇用前のジョブコーチにかかる事業所への謝金
1人当り月額50,000円
備考 他の助成金等と併用不可の場合あり
  • 障害者手帳がなくても可
  • トライアル雇用との併用が可能です。ただし障害者委託訓練及び職場適応訓練中は併用できません
手続き窓口 ハローワーク 障害者職業センター
名称 障がい者チャレンジ事業
概要 障害者の職場実習を行うことにより、障害者を「知るきっかけ」「雇うきっかけ」「働くきっかけ」づくりを行う
対象者
  • 障害者就業・生活支援センターの登録者であり、本事業により実習を行うことが適当と判断した者
対象事業主
  • 県内に事務所を有する事業主
    ※県内に事業所を有しない事業主については、当事業の趣旨を考慮し、障害者就業・生活支援センター所長が判断する
  • 本事業を行うことにより、障がい者雇用に対する理解が高まるとセンターが判断した事業主
助成期間
  • 原則10日以内
  • 1日の職場実習時間は、3時間以上8時間以内
給付金額
  • 事業主への協力謝金
    1人につき2,000円/日(最大10,000円)
  • 実習生への手当
    2,000円/日(最大20,000円)
備考
  • 事業主から実習生に対する賃金の支払い等は不要
  • 年間の利用件数の限度あり
  • 原則、実習期間中実習生には個別に傷害保険に加入
手続き窓口 大田障がい者就業・生活支援センタージョブ亀の子
名称 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
概要 障害者の方を初めて雇用する事業主に対する奨励金
対象事業主
  • これまで障害者雇用の経験がない事業主
  • 過去3年間障害者雇用なし
給付金額 雇用率カウント1人につき120万円
備考
  • 50人〜300人規模の中小企業対象
  • 雇い入れ6ヶ月後に申請・支給
※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置